過失相殺
1 過失相殺とは
過失相殺とは、損害賠償額を算定するにあたり、被害者側にも何
らかの過失があるときには、その賠償額を減額させることをいいま
す(民法722条2項)。具体的には、事故状況や裁判例に基づ
き、過失相殺の割合を決めていきます。
2 自賠責保険における過失相殺
自賠責保険においては、過失相殺をそのまま適用することはなく、被害者保護のため、重大な過失がある場合に、下記の表のとおり過失相殺を行います。
過失割合 |
減 額 割 合 |
|
後遺障害または死亡 |
傷 害 |
|
7割未満 |
減額なし |
減額なし |
7割以上8割未満 |
2割減額 |
2割減額 |
8割以上9割未満 |
3割減額 |
|
9割以上10割未満 |
5割減額 |
(重大な過失による減額)
保険会社から示談の提案がなされた場合、適切な過失相殺割合に基づかない提案がなされることもありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。