事件解決の流れ
交通事故が発生すると、概ね、以下のような手続の流れになります。
①交通事故の発生
↓
②入院、通院による治療
↓
③症 状 の 固 定
↓
④後遺障害の等級認定
↓
⑤示 談交 渉
○ ↙ ↘ ×
⑥示 談 成 立 ⑦訴 訟 提 起
↓ ↘
判 決 和 解 成 立
1 交通事故の発生
(1)事故発生直後
交通事故が発生した場合、最寄りの警察署に届け出をしましょう。警察に事故の届け出がなされていない場合、事故証明書が発行されません。事故証明書は、事故の状況を記載した書類として、後日必要になります。
事故後、できるだけカメラなどで事故現場や事故車両を撮影しておくことをお勧めします。また、できるだけ記憶が鮮明なうちに事故の状況についてメモでまとめておくことをお勧めします。後に事故状況が争いになることがあるからです。
相手方には、氏名、住所、連絡先や加入している保険会社名も聞いておくと良いでしょう。相手方の自動車ナンバーも控えておくことをお勧めします。
目撃者がいたら、その方の名前や連絡先を聞いておくと良いでしょう。後日、事故状況が争われた際の証人になっていただくためです。
(2)事故後の対応
事故後、ご自身が加入されている保険会社に事故の連絡をし
てください。
また、自動車安全運転センターにて交通事故証明書を申請のうえ、取得してください。
2 入院、通院による治療
事故により怪我をされた場合、まずは治療に専念しましょう。
治療費や通院に要した交通費などの領収書は保存しておいてくだ
さい。
3 症状固定
症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された
治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、か
つ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最
終の状態に達したときと言われています。症状固定以降、治療費
や休業損害は、原則として打ち切りになります。
4 後遺障害の等級認定
後遺障害(後遺症)とは、これ以上治療を継続しても症状の改善が望めない状態になったときに残存する障害のことをいいます。損害保険料率算出機構あるいは調査事務所により等級認定がなされると、認定された等級に見合った後遺障害慰謝料や後遺症逸失利益が算定されることになります。
5 示談交渉
加害者側が任意保険に加入している場合、加害者側の保険会社の担当者から示談の提案がなされます。
保険会社の担当者から提案される損害賠償額は、低く見積もら
れていることがあります。提案された金額に納得できない場合や
提案された示談案の見方が分からない場合など、個別に弁護士に
ご相談ください(損害賠償の仕組み参照)。
6 示談成立
加害者側の保険会社の担当者から提示された示談案の金額などについて合意ができる場合、示談が成立します。
7 訴訟提起
加害者側の保険会社の担当者から提示された示談案の金額に納得がいかず、交渉でも解決できない場合、裁判所に対し、訴訟を提起します。
8 和解成立
訴訟を提起した後、裁判所から当事者双方に対し、和解の提案がなされることがあります。当事者双方の間で合意が成立し、和解が成立すれば、訴訟は終了します。
9 判決
訴訟を提起した後、当事者双方の間で合意ができず、和解に至らなかった場合、裁判所が判決により判断します。