加害者の責任

交通事故を引き起こした場合、加害者は、次のとおり、3つの責任を負う可能性があります。

 

  民事上の責任(損害賠償)

 

 

刑事上の責任(懲役、禁錮、罰金などの刑罰)

 

 

行政上の責任(運転免許の取消しや停止処分)

1 民事上の責任

  交通事故の加害者は、人身事故を引き起こした場合、自動車損 

 害賠償保障法や民法に基づき、被害者に生じた損害を賠償する責

 任があります。

 物損事故を引き起こした場合には、車両の修理費用や代車使用

料を賠償する責任が生じる可能性があります。

2 刑事上の責任

  交通事故により、他人を死傷させた場合、刑法上に定められ 

 た自動車運転過失致死傷罪の刑に処せられる可能性がありま

 す。交通事故により他人を負傷させたにもかかわらず、警察に

 事故を申告しなかったり、被害者を救護しなかった場合、救護

 義務違反や事故の不申告により道路交通法違反の罪に問われる

 可能性があります。

万が一、交通事故により他人を死傷させた場合には、直ちに被害者を救護するとともに、最寄りの警察署に事故の申告をすべきです。

3 行政上の責任

  交通事故を引き起こした場合、加害者は、行政上の処分として、運転免許の取消しや停止処分を受けることがあります。