損害賠償の仕組み

 交通事故の損害賠償については、3つの基準があります。①自賠責保険の基準、②保険会社の基準、③裁判所・弁護士の基準の3つです。

 

 自賠責の基準額保険会社の基準額裁判所・弁護士の基準額

1 自賠責保険の基準

  自賠責保険は、自動車の運行による人身事故の被害者を救済す 

 るために、自賠法に基づき、すべての自動車について締結するこ

 とが義務づけられている強制保険です。傷害事故の保険金の支払

 限度額は120万円、後遺障害の場合は、その障害の等級に応じ

 た保険金が支払われ、死亡事故の場合の保険金の支払限度額は3

 000万円です。

2 保険会社の基準

  保険会社の基準とは、保険会社が内部で独自に決めている基準です。加害者側の保険会社の担当者は、自賠責保険の基準か保険会社の基準で 示談の提案をしてくることが多く、損害賠償額が低く見積もられていることもあります。

3 裁判所・弁護士の基準

  一般的に裁判所や弁護士が用いる基準です。損害項目ごとに基準となる金額が決められています。この基準は、自賠責保険の基準や保険会社の基準よりも一般的に高額です。

  交通事故の被害に遭われた方のなかには、「早く解決したい。」「保険会社の基準だから。」という理由で保険会社の提示した示談に応じ、本来得られるべき保険金が受け取れない方がいらっしゃいます。

  保険会社から提示された示談の金額を鵜呑みにするのではなく、弁護士にご相談されることをお勧めします。