公判段階における弁護活動
被疑者の方が起訴された場合、裁判では、通常、以下のような手続(裁判員裁判を除く)が行われます。また、否認事件の場合、検察官立証や弁護人立証が数回の期日にわたって行われることがあります。
弁護人は、裁判の期日に出席し、法廷において、下記の手続を行います。
冒 頭 手 続
①人定質問
被告人の氏名、生年月日、本籍、住所や職業を確認し、人違
いでないかどうかを確認します。
②起訴状朗読
検察官が起訴状を読み上げます。
③黙秘権の告知
裁判官から、裁判の間、言いたくないことは言わなくてもい
いなど説明があります。
④罪状認否
起訴状に記載の犯罪事実に間違いがないかを確認します。
証拠調べ手続
【検察官立証】
①検察官の冒頭陳述
検察官が、被告人の身上や経歴、犯行に至るまでの経緯な
ど、請求している証拠によって証明しようとする事実を述べ
ます。
②検察官の証拠調べ請求
検察官が、被告人の犯したとされる犯罪を立証するため、
証拠の取調べを請求します。
③被告人、弁護人の意見聴取
弁護人は、検察官の請求している証拠について、裁判所が
採用してもいいかどうか意見を述べます。
④証拠決定
⑤証拠調べの実施
検察官が採用された証拠の内容を説明します。
【弁護人立証】
①弁護人の証拠調べ請求
被告人にとって有利な事実を立証するため、裁判所に対
し、証拠の取調べを請求します。例えば、示談書や被告人の
家族などの証人尋問を請求したりします。
②検察官の意見聴取
検察官は、弁護人が請求した証拠に対して、裁判所が採用
してもいいかどうか意見を述べます。
③証拠決定
④証拠調べの実施
弁護人は、採用された証拠の内容を朗読したり、証人尋問
を行います。
⑤被告人質問
自白事件であれば、被告人の反省の態度や被告人が二度と
犯罪を犯さない旨決意していることなどを被告人が語りま
す。
否認事件であれば、被告人の言い分を被告人自身が語るこ
とになります。
最終意見
①検察官の論告、求刑
検察官は、論告において、被告人が罪を犯したこと、被告
人にとって不利な事実を述べたうえ、過去の事例に照らし、
被告人に相応しい量刑の意見を述べます。
②弁護人の弁論
弁護人は、弁論において、被告人の有利な事実を述べたう
え、被告人に相応しい量刑を述べます。
③被告人の最終陳述
被告人が事件について話したいことを喋ります。例えば、
自白事件であれば、反省している旨を述べることがありま
す。
判 決 宣 告
被告人に対して、裁判官から判決の言い渡しがあります。判決は、有罪・無罪の判断、有罪判決の場合に被告人に科す刑罰の内容、認定した事実の説明や理由、量刑の理由などを裁判官が説明します。