終局処分
身柄事件の場合、勾留が請求された日から通常10日間、勾留延長がされた事件の場合、20日間で勾留期間が満了します(ただし、勾留満期の最終日が土・日・祝日などの場合を除きます)。
検察官は、勾留期間が満了するまでの間に、最終的な処分、すなわち、起訴するか否かを判断しなければなりません。
検察官の最終的な処分について、その内容を一部ご説明します。
起 訴
・公判請求
・略式起訴
不起訴処分
・嫌疑なし、嫌疑不十分
・起訴猶予
などに分かれます。
【起訴】
1 公判請求
起訴のうち、公判請求とは、検察官が公訴を提起し、公判を
請求する場合を指します。公判請求されると、裁判所において、証拠調べなどの手続を経て、裁判官により犯罪事実の認定、量刑の判断が行われます。
2 略式請求
罰金や科料を科しうる犯罪については、検察官は、公判請求をするのではなく、略式命令を請求する場合があります。被疑者が犯罪事実について認めている場合に、被疑者の同意を前提に正式裁判を経ないで裁判所が罰金の命令を出すことにより、事件が終結する手続です。
【不起訴処分】
1 起訴猶予
検察官は、被疑者が罪を犯したという嫌疑が十分あっても、 すべての事件を起訴するわけではありません。検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況などの事情を考慮し、起訴しないことができます(起訴猶予といいます)。
例えば、被疑者に前科・前歴もなく、被害者との間で示談が成立しているような事案であれば起訴猶予の判断がなされる可能性があります。
2 嫌疑なし、嫌疑不十分
嫌疑なしとは、例えば、被疑者のアリバイが成立する場合など被疑者が犯罪の行為者でないことが明白な場合などを指します。また、嫌疑不十分とは、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合などを指します。