身柄事件と在宅事件

 捜査機関は、被疑者が逮捕しなければ逃亡をしたり、証拠を隠滅するおそれがあると判断した場合、被疑者を逮捕します。さらに、検察官が被疑者を拘束する必要があると判断すれば、勾留請求し、原則として10日間身柄を拘束されます。このような事件を身柄事件といいます。

 

 他方、道路交通法違反などの軽微な事案で、被疑者が逃亡をしたり、証拠を隠滅したりするおそれがないと認められる場合には、被疑者の身柄を拘束せずに捜査を継続する事件もあります。このような事件を在宅事件といいます。