捜査段階における弁護活動

1 自白事件の場合

 

  逮捕された事実に誤りがなく、その犯罪事実を争わない事件

 のことを自白事件といいます。自白事件の場合においても、接

 見に赴き、捜査機関によって虚偽の供述調書(被疑者の言い分

 を捜査機関がまとめた書類です。)が作成されないよう助言し

 ます。

  また、被害者が存在する事件については、早期に被害弁償を           

 行ったり、裁判を見据えて、被疑者の更生に協力していただけ

 る方を確保するなどの活動を行います。

  事案が軽微であり、被疑者に前科・前歴がない場合には、検

 察官に対し、起訴猶予処分を求める活動を行います。

 

 

 

2 否認事件の場合

 

  逮捕された事実に全く関与していないなど、その犯罪事実を 

 争う事件のことを否認事件といいます。

  否認事件の場合、検察官は、勾留を請求するとともに接見禁    

 止といって、家族との面会や手紙の授受を禁止する処分を裁判

 官に請求することが多いです。このような場合には、家族との

 接見禁止を解除するように裁判官に働きかけます。

  また、否認事件の場合、捜査機関は、被疑者に対し、自白す

 るよう威迫することもあります。このような場合には、弁護人

 から、捜査機関に対し、抗議文を送付し、厳重に抗議します。

 否認事件の場合には、自白事件よりも虚偽の供述調書が作成さ

 れるおそれが高いため、頻繁に接見に赴き、被疑者に対し助言

 をします。

 被疑者が全く犯罪に関与していないのであれば、このよう

な活動を通じ、不起訴処分の獲得を目指します。