養育費
1 養育費とは
養育費とは、未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに
必要とされる費用です。養育費には、未成熟子のための衣・食・
住のための費用、その家庭の生活レベルに相応した社会人とし成
長するために必要な費用が広く含まれます(例えば、学校の授業
料等)。
養育費の支払義務の始期は、離婚時、申立時とすることが考えられ、支払義務の終期は、一般には20歳に達する時までとされることが多いですが、合意により大学卒業時までと決めることもあります。
2 養育費の請求
当事者間で離婚と同時又は離婚の後に、養育費の支払いの合意が
できない場合、養育費の支払いを求める調停の申し立てをすること
になります。調停の期日では、非常勤の公務員である調停委員が双
方から事情を聴き、養育費の支払いに関し、当事者間で合意ができ
るか否かを調整します。
話し合いができず、調停が不成立になった場合、裁判官が双方の
収入などをふまえ、審判により妥当な養育費の額を決めることにな
ります。
3 養育費の算定
養育費の金額については、実務上、養育費を求める側(「権利
者」といいます)及び養育費の支払義務を負う者(「義務者」とい
います)の収入、未成年の子の人数・年齢などをふまえて、算定表
に基づき決められています。
養育費・婚姻費用算定表(参照)
養育費についてご質問がある方は、個別に弁護士にご相談くださ
い。