年金分割
1 年金分割とは
年金分割には、離婚時年金分割と3号分割があります。それぞれ
の制度について解説いたします。
2 離婚時年金分割とは
離婚時年金分割とは、AとBが婚姻後、Aが厚生年金(または
共済年金)の被保険者であり、平成19年4月1日以降にAとB
が離婚等をした場合、Bは被用者年金の報酬比例部分の年金額の
算定の基礎となる標準報酬について、ABの合意または裁判によ
り、婚姻期間の標準報酬の按分割合を定め、その按分割合に基づ
く年金分割の請求を行い、標準報酬の改定または決定を行うこと
ができます。
なお、離婚時年金分割の対象となるのは、厚生年金部分(また
は共済年金部分)であり、国民年金部分や企業年金部分は対象と
なりません。
3 3号分割とは
3号分割とは、第2号被保険者が被扶養配偶者を有する場合
に、第2号被保険者が負担した保険料について、第2号被保険者
と被扶養配偶者が共同して負担したものとみなし、第3号被保険
者であった期間がある被扶養配偶者は、離婚などをした後、按分
割合の合意または裁判を要することなく、第2号被保険者の標準
報酬割合について2分の1ずつに分割するよう請求できる旨を定
めた制度です。3号分割に関する規定は、平成20年4月1日以
降に離婚した夫婦に適用されます。
平成20年4月1日以前の第3号被保険者期間に関する標準報
酬の改定等を求める場合は、合意または裁判による年金分割を行
う必要があります。
4 年金分割の期限について
当事者間の合意または裁判により按分割合を定めたとしても、分割
改定請求をしない限り年金分割は行われません。この分割改定請求
は、原則として、離婚成立時から2年以内に行う必要がありますの
で、ご注意ください。
年金分割についてご質問がある方は、個別に弁護士にご相談くださ
い。