捜査段階における弁護活動
1 自白事件の場合
逮捕された事実に誤りがなく、その犯罪事実を争わない事件
のことを自白事件といいます。自白事件の場合においても、接
見に赴き、捜査機関によって虚偽の供述調書(被疑者の言い分
を捜査機関がまとめた書類です。)が作成されないよう助言し
ます。
また、被害者が存在する事件については、早期に被害弁償を
行ったり、裁判を見据えて、被疑者の更生に協力していただけ
る方を確保するなどの活動を行います。
事案が軽微であり、被疑者に前科・前歴がない場合には、検
察官に対し、起訴猶予処分を求める活動を行います。
2 否認事件の場合
逮捕された事実に全く関与していないなど、その犯罪事実を
争う事件のことを否認事件といいます。
否認事件の場合、検察官は、勾留を請求するとともに接見禁
止といって、家族との面会や手紙の授受を禁止する処分を裁判
官に請求することが多いです。このような場合には、家族との
接見禁止を解除するように裁判官に働きかけます。
また、否認事件の場合、捜査機関は、被疑者に対し、自白す
るよう威迫することもあります。このような場合には、弁護人
から、捜査機関に対し、抗議文を送付し、厳重に抗議します。
否認事件の場合には、自白事件よりも虚偽の供述調書が作成さ
れるおそれが高いため、頻繁に接見に赴き、被疑者に対し助言
をします。
被疑者が全く犯罪に関与していないのであれば、このよう
な活動を通じ、不起訴処分の獲得を目指します。