養育費

1 養育費とは

 養育費とは、未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに

要とされる費用です。養育費には、未成熟子のための衣・食・

住のための費用、その家庭の生活レベルに相応した社会人とし成

長するために必要な費用が広く含まれます(例えば、学校の授業

料等)。

 養育費の支払義務の始期は、離婚時、申立時とすることが考えられ、支払義務の終期は、一般には20歳に達する時までとされることが多いですが、合意により大学卒業時までと決めることもあります。

2 養育費の請求

 当事者間で離婚と同時又は離婚の後に、養育費の支払いの合意が

できない場合、養育費の支払いを求める調停の申し立てをすること

になります。調停の期日では、非常勤の公務員である調停委員が双

方から事情を聴き、養育費の支払いに関し、当事者間で合意ができ

るか否かを調整します。

 話し合いができず、調停が不成立になった場合、裁判官が双方の

収入などをふまえ、審判により妥当な養育費の額を決めることにな

ります。

3 養育費の算定

 養育費の金額については、実務上、養育費を求める側(「権利

者」といいます)及び養育費の支払義務を負う者(「義務者」とい

います)の収入、未成年の子の人数・年齢などをふまえて、算定表

に基づき決められています。

 養育費・婚姻費用算定表(参照)

 

 養育費についてご質問がある方は、個別に弁護士にご相談くださ

い。