婚姻費用

1 婚姻費用とは

 婚姻費用とは、夫婦とその未成熟子によって構成される婚姻家庭

が、その資産、収入、社会的地位に応じた通常の社会生活を維持す

るために要する費用をいいます。婚姻費用には、衣・食・住に関す

る費用のほか、医療費、交際費、教育費なども含みます。

 婚姻費用の分担義務の始期としては、申立時とすることが多く、終期は、離婚又は別居解消時までとする例が多いといえます。

2 婚姻費用の請求

 婚姻費用について、当事者間で合意ができない場合、家庭裁判所

に対し、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることになりま

す。調停の席では、非常勤の公務員である調停委員が双方から事情

を聴き取り、当事者間で婚姻費用の分担に関する合意が整うかを調

整します。

 調停が不成立になった場合には、裁判官が審判により、双方の収

入など一切の事情を考慮して、妥当な婚姻費用の額を決めます。

3 婚姻費用の算定

 婚姻費用の額については、実務上、婚姻費用の分担を求める者

(「権利者」といいます)及び婚姻費用の分担義務を負う者(「義

務者」といいます)の双方の収入、未成年の子の人数・年齢などを

ふまえて、算定表に基づき決められています。

 養育費・婚姻費用算定表(参照)

 

 婚姻費用についてご質問のある方は、個別に弁護士にご相談くだ

さい。