破産手続

1 破産手続とは

  借金を返済できなくなった場合に、裁判所に破産手続の申立てを行います。個人の方であれば、免責の許可を受けることで、借金を返済する必要がなくなります。

  破産手続は、個人の破産法人の破産に分かれます。

2 破産手続の種類

1)個人の破産

  ①同時廃止

   債務者の財産が少なく、破産管財人を選任し、債務者の財

  産を金銭に換えても、破産手続を進めていく上で必要な費用

 (破産管財人の報酬など)を支払うことができないと予想され

  る場合には、裁判所は破産手続を開始するという決定をして

  も、破産管財人を選任せず、直ちにその手続を終わらせる決

  定をします。

   このように、破産手続の開始と同時に手続を終了(廃止)

  する場合同時廃止事件といいます。

 

 

  ②少額予納管財

   破産管財人が換価すべき財産が少ないなど、破産管財人が

  行う業務が比較的簡易なものである場合や破産者に免責不許

  可事由が認められ、破産管財人が、破産手続開始決定後の破

  産者の生活状況を観察・調査するのが相当であると判断した

  ような場合に採用される手続です。

 少額予納管財事件は、通常の管財事件と比べ、手続の費用

として裁判所に収める予納金を抑えることができます

 ただし、少額予納管財手続を採用するか否かは、裁判所が

判断しま

  

 

  ③管財事件

   裁判所は、破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任

  し、その破産管財人が破産者の財産を換価し、債権者に対し

  て、配当を行います。

 

 

 

 

2)法人の破産

  ①少額予納管財

   法人の破産であっても、換価可能な財産がなく、財団が形

  成する見込み額が一定の金額未満であるような場合、少額予

  納管財事件として扱われることがあります。

   ただし、少額予納管財事手続を採用するか否かは裁判所が

  判断します。

  

 

  ②管財事件

   少額予納管財手続にあたらない事件については、破産管財

  人が破産者の財産を換価し、債権者に対して、配当を行いま

  す。