免責手続
1 免責手続とは
破産手続開始決定時点の債務は、破産手続が開始されても、
当然に返済を免れるわけではありません。個人の破産者の場
合、免責の許可を受けることで、債務の支払いを免れることに
なります。
免責とは、破産者の経済的な更生を図るため、破産者を破産手続開始決定時において負担していた債務につき、法的追及から解放する制度です。個人の破産の場合、免責許可決定を得ることが破産手続の最終目的といえます。ただし、免責不許可事由や免責が認められない債権がありますので、注意が必要です。
2 免責不許可事由とは
破産手続の申立てをすれば、必ず免責の許可が受けられるわ
けではありません。例えば、債権者を害する目的で財産を隠匿
したり、浪費・賭博などにより過大な債務を負担した場合、裁
判所の調査に非協力的な態度をとった場合など、免責が認めら
れません。
3 非免責債権
個人の破産者が免責の許可を受けたとしても、免責されない
債権が存在します。これを非免責債権といいます。例えば、租
税、養育費や罰金などについては、一定の理由から免責許可を
受けても免責されません。