免責手続

1 免責手続とは

  破産手続開始決定時点の債務は、破産手続が開始されても、

 当然に返済を免れるわけではありません。個人の破産者の場

 合、免責の許可を受けることで、債務の支払いを免れることに

 なります。

  

  免責とは、破産者の経済的な更生を図るため、破産者を破産手続開始決定時において負担していた債務につき、法的追及から解放する制度です。個人の破産の場合、免責許可決定を得ることが破産手続の最終目的といえます。ただし、免責不許可事由や免責が認められない債権がありますので、注意が必要です。

2 免責不許可事由とは

  破産手続の申立てをすれば、必ず免責の許可が受けられるわ 

 けではありません。例えば、債権者を害する目的で財産を隠匿

 したり、浪費・賭博などにより過大な債務を負担した場合、裁

 判所の調査に非協力的な態度をとった場合など、免責が認めら

 れません。

 

 

 

 3 非免責債権

  個人の破産者が免責の許可を受けたとしても、免責されない

 債権が存在します。これを非免責債権といいます。例えば、租

 税、養育費や罰金などについては、一定の理由から免責許可を

 受けても免責されません。