人身事故

 人身事故が発生した場合、加害者に対して請求可能な損害の項目としては概ね次のとおりです。

 

 

【傷害事故の場合】

治療関係費 

交通費

休業損害

傷害慰謝料

後遺障害逸失利益

後遺症慰謝料

 

【死亡事故の場合】

死亡慰謝料

死亡逸失利益

葬儀費用

 

その他】

弁護士費用

1 治療関係費

  治療関係費は、原則として、症状固定時までの各費用を指し 

 ます。

 

1)治療費

  治療費には、診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料などが含まれ、必要かつ相当な実費全額が損害として認められます。鍼灸、マッサージ費用や器具薬品代などは、症状により有効かつ相当な場合、とくに医師の指示がある場合などは認められる傾向にあります。

 

2)付添費用

  被害者の方が入院した場合、職業付添人または近親者が付き添った場合に生じる損害を入院付添費といいます。入院付添費については、医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢などにより必要があれば、損害として認められます。重傷の場合や被害者の方が幼児などの場合には、必要性が認められやすいといえます。

  また、被害者の方が通院するに際し、近親者が付き添った場合に生じる損害を通院付添費といいます。通院付添費については、症状または被害者の方が幼児であり、必要があると認められる場合、被害者の方本人の損害として認められます。

2 交通費

  被害者の方が、入通院のために支出した交通費は、原則として、実費の全額が損害として認められます。ただし、タクシー利用が認められるのは、傷害の部位、程度などから歩行困難な場合や、公共交通機関の便がない場合などであり、タクシーの利用に相当性が認められないときは、電車やバスの運賃が限度となります。

  入院や通院をしている被害者の方の近親者が付き添いのために支出した交通費なども、被害者の方の傷害の部位、程度、年齢などから付添看護が必要と認められる場合には、損害として認められます。

3 休業損害

  休業損害とは、傷害により仕事ができなくなり、得られるはずであった利益を失ったことに対する損害のことをいいます。休業損害の発生する時期は、通常、事故発生時から傷害の治癒、後遺障害の症状固定日または死亡までの期間です。

  給与所得者の方の場合、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減が損害となります。事業所得者の方の場合、現実に生じた収入減が損害として認められます。家事従事者の方の場合、受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき損害が認められます。

4 傷害慰謝料

  事故により負傷し、肉体的・精神的苦痛による損害の賠償として、障害慰謝料が認められます。傷害慰謝料については、入院期間と通院期間を基準にして算定されます。通院が長期間にわたり、かつ不規則であるような場合には、傷害慰謝料が低く見積もられる可能性があり、注意が必要です。

5 後遺症による逸失利益

  交通事故により、被害者の方が負傷し、後遺障害が残った場合、後遺障害による労働能力の喪失または低下が生じ、将来得られるはずであった利益の減少が生じます。これを補てんするものが後遺症による逸失利益です。

6 後遺症慰謝料

  交通事故により、被害者の方が後遺障害を負った場合、後遺障害に対する慰謝料が損害として認められます。これを後遺症慰謝料といいます。後遺症慰謝料の算定にあたっては、後遺障害等級ごとに金額が決まります。

7 死亡慰謝料

  被害者の方が亡くなられた場合、死亡慰謝料が損害として認められます。死亡慰謝料については、諸般の事情を考慮し、裁判官の裁量によって決められますが、次のとおり類型化し、算定されています。

一家の支柱の場合

2700万円~3100万円

一家の支柱に準ずる場合

2400万円~2700万円

その他の場合

2000万円~2500万円

 

 

 

 

※一家の支柱とは、当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます。

※一家の支柱に準ずる場合とは、例えば、家事の中心をなす主婦、養育を必要とする子の母親、独身者であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養しまたはこれらの者に仕送りをしていた者を指します。              

  

なお、加害者に酒酔い運転やひき逃げなどの故意・重過失や著しく不誠実な態度がある場合などは、慰謝料額が増額されることがあります。

8 死亡逸失利益

  交通事故により、被害者の方が亡くなられた場合、被害者の方が生きていたとしたら、将来どれくらいの利益を得られたかを考慮し、将来得られるはずであった利益が損害として認められます。これを死亡逸失利益といいます。

9 葬儀費用

  葬儀費用については、原則として、150万円と算定されることが多いといえます。ただし、実際の支出がこれを下回る場合は、実際に支出した金額が損害として算定されます。

 

10 弁護士費用

  弁護士費用として実際に要した実額ではなく、事案の難易、請求額、裁判で認容された額その他の諸般の事情を考慮して相当と認められる額が損害として認められます。概ね、裁判で認められた金額の10%程度とされています。